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No.244「【建設業の事務所】労災保険の成立」について

~とよひらの社労士通信No.244~「【建設業の事務所】労災保険の成立」について

日本円に連動したステーブルコイン(仮想通貨)が発行されたとのこと、

技術の加速に法令が付いていくのは大変だろうなと感じますが、

能力のある方々は「官僚離れ」しているとのこと、

どうなっていくのだろうかと思っている(だけの)

社労士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、

「【建設業の事務所】労災保険の成立」について、

お話しをしたいと思います。

建設業(二元適用事業所)以外では、直接関係ありませんが、参考情報としてご覧いただければ幸いです。

 

【建設業の事務所労災とは?】

建設業は労働保険の二元成立事業として、

・労災保険

・雇用保険

が別々に成立しています。

さらに労災保険については、

・現場労災:自社が元請となる工事現場での労災保険

・事務所労災:特定の工事現場に付随しない労災保険

をそれぞれ成立させることになります。

 

【事務所労災を成立させていない場合】

事務員がいる事業所であれば、当然に「事務所労災」を成立させますが、現場作業員のみの場合、「事務所労災」を成立させていないケースがあります。

「現場労災で補償されるから問題ないのでは?」と感じるかもしれませんが、実は以下のような作業では、現場労災の対象とはなりませんので留意が必要です。

(1) 土場・資材置き場等での整理作業や所属事業場施設内での作業

(2) 見積書作成のため取引先への現場状況確認

(3)事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業

(4) 所属事業場の修繕作業

上記のような業務が、少しでも想定される場合は事務員がいなくても「事務所労災」を成立させましょう。

(厚労省)建設業の事業主の皆さまへ

【中小企業の特別加入について】

中小企業では役員が現場にでることも多いと思います。

この場合、役員が労災事故の補償を受けるため「現場労災」の特別加入をします。

以前は「現場労災」の特別加入で「事務所」での労災の補償を受けられる取扱いもあったのですが、

現時点では「事務所」での労災の補償を受けるためには、事務所労災」での特別加入も必要と厚労省より周知されています。

 

例えば、自社の土場の雪かきや整理を役員が行っている場合は、「事務所労災」への特別加入も検討してみてください。

 

No.244~「【建設業の事務所】労災保険の成立」について まとめ

ということで・・・

今回は、「【建設業の事務所】労災保険の成立」について、ご案内しました。

建設業以外の方には、???というお話だったかもしませんが、建設業(+農林漁業等)では複数の労災保険が成立していると覚えていただければ幸いです。

「特別加入」については、建設業以外でも労災の可能性がある事業主・役員は、ぜひ加入を御検討ください。

不明点がございましたら、ご連絡いただければ幸いです。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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