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No.251「【ハラスメント対策】相談窓口・周知ポスター」について

〜とよひらの社労士通信No.251〜「【ハラスメント対策】相談窓口・周知ポスター」について

「山岡家」で息子がアルバイトしていますが大人気のようです。

ふと株価を見てみると、リーマンショック時点から100倍になっていました。

いつも「醤油ネギラーメン」の

社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、

「【ハラスメント対策】相談窓口・周知ポスター」についてお話しします。

 

【ハラスメント対策の重要性】

いわゆるパワハラ、セクハラ、マタハラをはじめとするハラスメントが職場で発生してしまうと、

・職場の雰囲気が悪化する

・生産性が低下する

・人材が定着せず離職につながる

といった影響が生じやすくなります。

特に、事業主や上司、同僚など社内の人が加害者となるケースは、企業にとって大きな問題となります。

また、ハラスメントが発生しているにもかかわらず放置してしまうと、被害者である従業員が精神的なダメージを負い、最悪の場合、労災認定や訴訟に発展する可能性もあります。

このため、現在は「パワハラ・セクハラ・マタハラ」について、防止措置を講じることがすべての企業に義務付けられています。

 

さらに、令和8年10月からは、

・就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる就活セクハラ)

・カスタマーハラスメント(カスハラ)

についても、防止措置の義務化が「予定」されています。

(厚労省)カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!

 

【ハラスメントの相談窓口の設置・周知】

法律上求められる防止措置としては、

・事業主の方針の明確化と周知

・ハラスメントに関する相談窓口の設置

・相談があった場合の迅速かつ適切な対応

などが挙げられます。

特に実務上重要なのが、「相談窓口がきちんと周知されているか」という点です。

「窓口は一応決めているが、従業員が知らない」

「名前は決まっているが、掲示や説明をしていない」

という状態では、防止措置として不十分と判断される可能性もあります。

 

【(厚労省)ハラスメント対策ポスターの活用】

厚生労働省が運営する「あかるい職場応援団」では、職場に掲示できるハラスメント対策ポスターが公開・配布されています。

令和8年10月から義務化予定の

・就活セクハラ

・カスタマーハラスメント

についても、新たに対策ポスターが作成されています。

これらのポスターには、自社のハラスメント相談窓口を記載できる欄が設けられているものもあり、

・相談窓口の再確認

・社内への周知

・職場の見やすい場所への掲示

といった対応を進めるきっかけとして活用しやすい内容です。

( 対策ポスターのダウンロード・申込みはこちら)

<カスタマーハラスメント対策ポスター、就活セクシュアルハラスメント対策ポスター応募フォーム>

※ 先着1800社

<ハラスメント対策ポスターなどのダウンロードページ>

 

ということで・・・

今回は、「【ハラスメント対策】相談窓口・周知ポスター」について、お話しました。

この機会に、

・ハラスメント相談窓口が決まっているか

・従業員にきちんと周知できているか

・就業規則や社内ルールと実態がズレていないか

を一度確認してみてはいかがでしょうか。

一度、相談窓口を周知しても、新しい従業員には十分に伝わっていないこともあります。

ポスターの掲示は、「やっているつもり」から「形として見える対策」へ進める第一歩になりますので、ぜひ、活用して、ハラスメント対策に努めていただければ幸いです。

不明点がございましたら、ご連絡ください。 引き続き、よろしくお願いいたします。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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