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No.255「【再周知】令和6年4月1日〜労働条件明示ルール」について

〜とよひらの社労士通信No.255〜「【再周知】令和6年4月1日〜労働条件明示ルール」について

健康診断(血液検査)が、今後こそ「指摘なし」かと期待していたのですが、2項目、引っかかっていました・・・

人生で「指摘なし」だったことが一度もない

社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。

 

今回は、先日、労基署の調査でも指摘がありましたので、

「【再周知】令和6年4月1日〜労働条件明示ルール」について、改めてお話しします。

【令和6年4月〜労働条件明示ルールの見直し】

令和6年4月から、労働条件明示のルールが見直されています。

これに伴い、厚生労働省から改正内容に対応した「モデル労働条件通知書」も公表されています。

▼詳細パンフレット

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

 

▼モデル労働条件通知書(ページ下部)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

一見すると形式的な改正に見えますが、実務では「記載が漏れている」という指摘を受けるケースも見られます。

特に、有期契約を活用している企業や、配置転換・転勤の可能性がある企業では注意が必要です。

新たに明示が必要となった主な項目は次の3点です。

1.就業場所・業務の変更の範囲

2.有期労働者の更新上限の有無とその内容

3.無期転換申込機会および無期転換後の労働条件

【就業場所・業務の変更範囲】

従来は「雇入れ直後の就業場所・業務内容」の明示が中心でしたが、今後は変更の範囲まで明示する必要があります。

<記載例(転勤可能性ありの場合)>

(就業場所)

雇入れ直後:本社(札幌市)

変更の範囲:会社の定める事業所

(業務内容)

雇入れ直後:総務事務

変更の範囲:会社の定める業務

※ 実態に合わない広すぎる記載は避ける必要があります。

転勤や職種変更が想定される場合は、就業規則の規定との整合性も確認しておきましょう。

 

【有期労働契約:更新上限の有無と内容】

有期契約については、「更新上限の有無」「その内容」の明示が必要です。

<記載例(上限ありの場合)>

・契約更新の有無:更新する場合がある

・更新上限:通算契約期間5年まで または 更新回数4回まで

<記載例(上限を設けない場合)>

・更新上限:なし

なお、既存契約に後から上限を設ける、あるいは短縮する場合には、事前の説明が必要となります。

【無期転換申込機会・無期転換後の労働条件】

無期転換申込権が発生することに加え、無期転換後の労働条件も明示が必要となりました。

<記載例>

・無期転換申込機会:本契約期間中に無期労働契約締結の申込みをした時は、本契約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる。

・無期転換後の労働条件:期間の定めがなくなるほかは、本契約と同一の労働条件とする

※ 無期転換後に処遇を変更する場合は、その内容を具体的に明示する必要があります。

 

No.255〜「【再周知】令和6年4月1日〜労働条件明示ルール」について まとめ

ということで・・・

今回は、「【再周知】令和6年4月1日〜労働条件明示ルール」について、御連絡しました。

厚生労働省のモデル労働条件通知書は、今回の改正内容を反映した様式となっています。

制度改正は「知っている」だけでは足りず、「実務に反映されているか」が問われます。

この機会に、労働条件通知書の内容を点検してみてはいかがでしょうか。

▼詳細パンフレット

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

▼モデル労働条件通知書(ページ下部)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

不明点がございましたら、ご連絡ください。

引き続き、よろしくお願いいたします。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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