No.255「【再周知】令和6年4月1日〜労働条件明示ルール」について
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〜とよひらの社労士通信No.255〜「【再周知】令和6年4月1日〜労働条件明示ルール」について
健康診断(血液検査)が、今後こそ「指摘なし」かと期待していたのですが、2項目、引っかかっていました・・・ 人生で「指摘なし」だったことが一度もない 社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。
今回は、先日、労基署の調査でも指摘がありましたので、
「【再周知】令和6年4月1日〜労働条件明示ルール」について、改めてお話しします。
【令和6年4月〜労働条件明示ルールの見直し】
令和6年4月から、労働条件明示のルールが見直されています。
これに伴い、厚生労働省から改正内容に対応した「モデル労働条件通知書」も公表されています。
▼詳細パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
▼モデル労働条件通知書(ページ下部)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
一見すると形式的な改正に見えますが、実務では「記載が漏れている」という指摘を受けるケースも見られます。
特に、有期契約を活用している企業や、配置転換・転勤の可能性がある企業では注意が必要です。
新たに明示が必要となった主な項目は次の3点です。
1.就業場所・業務の変更の範囲
2.有期労働者の更新上限の有無とその内容
3.無期転換申込機会および無期転換後の労働条件
【就業場所・業務の変更範囲】
従来は「雇入れ直後の就業場所・業務内容」の明示が中心でしたが、今後は変更の範囲まで明示する必要があります。
<記載例(転勤可能性ありの場合)>
(就業場所)
雇入れ直後:本社(札幌市)
変更の範囲:会社の定める事業所
(業務内容)
雇入れ直後:総務事務
変更の範囲:会社の定める業務
※ 実態に合わない広すぎる記載は避ける必要があります。
転勤や職種変更が想定される場合は、就業規則の規定との整合性も確認しておきましょう。
【有期労働契約:更新上限の有無と内容】
有期契約については、「更新上限の有無」と「その内容」の明示が必要です。
<記載例(上限ありの場合)>
・契約更新の有無:更新する場合がある
・更新上限:通算契約期間5年まで または 更新回数4回まで
<記載例(上限を設けない場合)>
・更新上限:なし
なお、既存契約に後から上限を設ける、あるいは短縮する場合には、事前の説明が必要となります。
【無期転換申込機会・無期転換後の労働条件】
無期転換申込権が発生することに加え、無期転換後の労働条件も明示が必要となりました。
<記載例>
・無期転換申込機会:本契約期間中に無期労働契約締結の申込みをした時は、本契約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる。
・無期転換後の労働条件:期間の定めがなくなるほかは、本契約と同一の労働条件とする
※ 無期転換後に処遇を変更する場合は、その内容を具体的に明示する必要があります。
No.255〜「【再周知】令和6年4月1日〜労働条件明示ルール」について まとめ
ということで・・・
今回は、「【再周知】令和6年4月1日〜労働条件明示ルール」について、御連絡しました。
厚生労働省のモデル労働条件通知書は、今回の改正内容を反映した様式となっています。
制度改正は「知っている」だけでは足りず、「実務に反映されているか」が問われます。
この機会に、労働条件通知書の内容を点検してみてはいかがでしょうか。
▼詳細パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
▼モデル労働条件通知書(ページ下部)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願いいたします。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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