No.164「【所得税の定額減税】国税庁QA更新・給与計算に係る事務について」
〜とよひらの社労士通信No.164〜【所得税の定額減税】国税庁QA更新・給与計算に係る事務について
最近、太ってきました。暖かくなってきたので、
プール通いを再開したいと考えている
社労士法人とよひら 鎌田です。
本日は、最近質問を受けることが多くなってきた
「【所得税の定額減税】国税庁QA更新・給与計算に係る事務について」のお話です。
税金のことなので、「税理士さんに聞いてください。。。」と逃げたいところですが、
給与計算も行っているので、社労士も避けては通れない内容となっております。
【所得税の定額減税とは】
令和5年12月22日 令和6年度税制改正大綱
「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行う。」
となっており、物価高と賃金上昇を目指すために、「定額減税」が実施されます。
<制度概要>
ざっくりと記載すると以下のとおりです。詳細は国税庁サイトをご覧ください。
(対象者)
・合計所得金額が1,805万円以下
※ 給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下
(特別控除額)
・本人 30,000円
・同一生計配偶者または扶養親族 1人につき30,000円
※ 扶養親族は、税額の控除とならない16歳未満も含む
上記の合計額で、所得税が減額されます。
控除しきれない場合は、所得税額が限度となり、この場合、別途給付金の制度があるようです。
【定額減税に係る給与計算事務】
国税庁のQAを見つつ、気になる点について、いくつかご紹介したいと思います。
※ 以下のような質問は、QAにないですが、当方でざっくりとまとめています。
詳細は国税庁QAをご覧ください。
(定額減税はどのように実施しますか?)
・6月以降に支給する最初の給与、または賞与の所得税から税額控除します。
その後、順次、上限額に達するまで、所得税を控除します。
(減税の対象者は?)
・令和6年6月1日現在、税額・甲欄で給与計算している従業員
※ 年収2,000万円を超え、定額減税の対象外となる見込みでも、給与計算時の定額減税処理は実施します。
(定額減税の金額はどのように把握しますか?)
・扶養控除等申告書に基づき、対象者を把握します。
・ただし、扶養控除等申告書に記載がない対象者を計算に含める場合は、「源泉徴収に係る申告書」を提出する必要があります。
(2つ以上の会社で働いている場合・定額減税の拒否は可能か)
・年末調整をする方の会社で定額減税処理を行います。
また、定額減税処理を本人の希望で行わないことはできません。
(年金受給者の定額減税処理)
・公的な年金から自動的に定額減税されます。
・また、年金受給者に給与所得がある場合、勤務先でも定額減税処理されます。
・二重で税額控除されますが、確定申告で精算されます。
(令和6年6月2日以降に入社した従業員はどうしますか?)
・対象外なので何もしなくてOKです。年末調整時に定額減税が行われます。
(対象の配偶者は、どこまでの収入が対象ですか?)
・所得48万円(給与収入103万円)以下までが対象となります。
・所得48万円を超えている場合は、配偶者本人の定額減税が行われます。
(扶養が増えて定額減税の金額が変わる場合は?)
・最初の定額減税処理(令和6年6月の給与支払)以降であれば、月次の減税額を変更しません。
・年末調整時には、その時点の扶養人数で再計算されます。
【住民税特別徴収への影響】
所得税についてみてきましたが、住民税についても特別税額控除が行われます。
(特別税額控除)
・本人 10,000円
・同一生計配偶者または扶養親族 1人につき10,000円
(住民税の減額方法)
・令和6年6月分の住民税は特別徴収されません。
・減税された金額が令和6年7月分〜令和7年5月分に毎月特別徴収されます
6月に特別徴収されない点には留意が必要ですが、住民税は市などからの通知に従って控除すればOKと思われます。
【年末調整への影響】
年末調整については、またの機会に考えてみたいと思います。。。
早めに疑問点を解消したい場合は、以下のQAのP21〜P25をご覧ください。
No.164〜【所得税の定額減税】国税庁QA更新・給与計算に係る事務について まとめ
ということで・・・
今回は、「【所得税の定額減税】国税庁QA更新・給与計算に係る事務について」の御案内でした。
正直なところ、税金のお話は「付け焼き刃」的なところがありますが、
給与計算事務で困らない程度には、内容を把握しておきたいと考えております。
給与計算ソフトも、メジャーなメーカーでは対応すると予想されます。
当方で使用している「オフィスステーション」では、4月末頃にアップデートが入るようです。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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