No.235【令和7年10月施行-育児介護休業法のポイント】について
目次
〜とよひらの社労士通信No.235〜「【令和7年10月施行-育児介護休業法のポイント】について
はじめて「ラーメン二郎」に行きましたが、
緊張しつつ「ニンニク・アブラ・ヤサイ」と無事コールできました
麺は半分でお腹いっぱいの
社労士法人とよひら 鎌田です。
今回は、4月施行の際にも御案内していましたが、10月施行-直前となりましたので、
「【令和7年10月施行-育児介護休業法のポイント】について」、再度の御案内です。
育児介護関連は、制度が複雑化しておりますが、改正ポイントをしっかり押させていただければ幸いです。
【法改正の内容(義務部分)】
令和7年4月、10月に段階的に法改正が施行されます。
既に4月施行部分は対応されている事業者も多いかと思いますが、未対応の場合は10月施行と合わせて御検討ください。
多くの事業者で義務となる部分のみ、簡単に御紹介します。
※ 正確な内容は厚労省資料をご覧ください。
(1)などの見出しの数字は、厚労省資料と合わせています。
<2025年4月施行>
(1)子の看護休暇の見直し
・対象となる子の拡大:小学校就学まで→小学校3年生まで
・取得事由の拡大:入学式、卒園式、感染症による学級閉鎖が追加
・労使協定による対象除外:入社6ヵ月未満の除外が撤廃
・名称変更:子の看護「等」休暇
(2)残業免除の対象拡大
・労働者の範囲拡大:3歳未満の子を養育→小学校就学前の子を養育
(6)介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・労使協定による対象除外:入社6ヵ月未満の除外が撤廃
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
※ 選択すべき項目として後述します。
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
・介護に直面した労働者に対して、法制度や会社の支援について個別に周知・意向確認を実施
・40才に達した労働者に対して、法制度や会社の支援について情報提供を実施
<2025年10月施行>
(10)柔軟な働き方を実現するための措置等
※ 選択すべき項目として後述します。
(11)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
労働者に個別に意向聴取を実施し、配慮を行う。
(実施時期)
・労働者または配偶者が妊娠・出産を申し出た際、
・労働者の子が3才になる前
【2025年4月施行:選択すべき項目】
以下は2025年4月施行で選択すべき項目です。
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
事業所として行う雇用環境整備を以下から1つ以上選択する必要があります。
※ 2つ以上の選択が望ましい
1 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
2 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
3 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
4 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
小規模事業所だと、介護休業の事例がない場合もありますので、
すぐに対応しやすい雇用環境整備としては、1、2、4のいずれかを選択するのが良いと思います。
【2025年10月施行:選択すべき項目】
以下は2025年10月施行で選択すべき項目です。
(10)柔軟な働き方を実現するための措置等
こちらが、今回の法改正では最も対応を悩む点だと思います。
「3歳から小学校就学前の子を養育する労働者」に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
(選択して講ずべき措置)
1 始業時刻等の変更
2 テレワーク等(10日以上/月)
3 保育施設の設置運営等
4 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
5 短時間勤務制度
※ 2と4は、原則時間単位で取得可とする必要があります
事業所によっては、2、3は難しいという場合も多いと思います。
どの事業所でも選択しやすいのは、4,5となるでしょうか。
こちらは恒常的な制度となり、労働者への影響も大きいので、労働者の意見も聴きつつ、御検討いただければ幸いです。
以下のQAも参考にご覧ください。
(厚労省)令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和7年1月 23 日時点)
No.235〜【令和7年10月施行-育児介護休業法のポイント】について まとめ
ということで・・・
今回は、「【令和7年10月施行-育児介護休業法のポイント】について」、ご案内しました。
ほぼ前回(本年2月配信)と同じ内容でしたが、もし4月施行も含めて未対応の場合は、育児休業規定の策定・改定などについて、御検討いただければ幸いです。
法律に対応し、育児介護休業者への支援を行うことで、「両立支援助成金」や「札幌市の育児休業等取得助成金」の申請の可能性もあります。
不明点がございましたら、ご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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