No.146「【コロナ・インフル】労災や傷病手当について」
目次
〜とよひらの社労士通信No.146〜【コロナ・インフル】労災や傷病手当について
※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。
先週末は、30年振りに「日高少年自然の家」に行ってきました。
社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。
今回は、最近、問い合わせが急増している
「【コロナ・インフル】労災や傷病手当について」
の御連絡です。
【コロナ・インフルは労災となるのか】
・業務に起因して感染と認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
・コロナもインフルも、「5類感染症」なので、特に差はありません。
・「業務起因性」ですが、
・医師、看護師、介護従事者等が感染した場合には、業務外での感染が明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
・それ以外の場合は、個別の事案ごとに調査となります。
(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務 などで判断されます。
【労災や傷病手当をもらう際の手続き】
<労災>
・労災の休業補償を受ける場合は、本年5月7日までは医師の証明が不要な取扱いがありましたが、現時点では医師の証明が必要です。
(参考)医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか。
<傷病手当金>
・「業務起因性」に該当せず、プライベートでの感染の場合は、協会けんぽなどの被保険者であれば、「傷病手当金」を受給できる可能性があります。
・傷病手当金も労災と同様に、現在は他の傷病と同様に医師の証明が必要です。
(参考)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について
いずれの場合でも、簡易キットなどでの検査だけでは要件を満たさないので、労災・傷病手当金の申請を考える場合は、病院を受診し、証明が必要な旨を伝えてください。
【(参考)労災:待機の3日間・委任払い】
・業務災害の休業開始の3日間は、労基法第76条により、事業主が1日について平均賃金の60%の休業補償を行うこととなります。全額を補償する対応がベストです。
・「委任払い」で、会社が労災の補償を従業員に支払い、後日、労働局から会社が休業補償を受け取る方式があります。
この方法だと、審査期間に影響なく、従業員の生活が保障されます。
No.146「【コロナ・インフル】労災や傷病手当について」まとめ
ということで・・・
今回は、「【コロナ・インフル】労災や傷病手当について」について、お話しました。
コロナ以前には、「5類感染症(インフルエンザなど)」での労災や傷病手当申請は、非常に稀でした。しかし、世の中の意識も変わっており、申請が増加しているように思います。
私の子供の学校でも、インフルエンザでの学年閉鎖などが起きており、家族からの感染もありますので、対策にも限界はありますが、手指の消毒など、職場でできることは、しっかり対応いただければと思います。
不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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