ブログ

札幌市 豊平区 平岸
社会保険労務士法人とよひらのブログです

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 労務管理
  4. No.146「【コロナ・インフル】労災や傷病手当について」

No.146「【コロナ・インフル】労災や傷病手当について」

〜とよひらの社労士通信No.146〜【コロナ・インフル】労災や傷病手当について

※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。

先週末は、30年振りに「日高少年自然の家」に行ってきました。

社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。

今回は、最近、問い合わせが急増している

「【コロナ・インフル】労災や傷病手当について」

の御連絡です。

 

【コロナ・インフルは労災となるのか】

・業務に起因して感染と認められる場合には、労災保険給付の対象となります。

・コロナもインフルも、「5類感染症」なので、特に差はありません。

「業務起因性」ですが、

・医師、看護師、介護従事者等が感染した場合には、業務外での感染が明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。

・それ以外の場合は、個別の事案ごとに調査となります。

(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務 などで判断されます。

(参考)新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

(参考)新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

 

【労災や傷病手当をもらう際の手続き】

<労災>

・労災の休業補償を受ける場合は、本年5月7日までは医師の証明が不要な取扱いがありましたが、現時点では医師の証明が必要です。

(参考)医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか。

 

<傷病手当金>

・「業務起因性」に該当せず、プライベートでの感染の場合は、協会けんぽなどの被保険者であれば、「傷病手当金」を受給できる可能性があります。

・傷病手当金も労災と同様に、現在は他の傷病と同様に医師の証明が必要です。

(参考)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

 

いずれの場合でも、簡易キットなどでの検査だけでは要件を満たさないので、労災・傷病手当金の申請を考える場合は、病院を受診し、証明が必要な旨を伝えてください。

 

【(参考)労災:待機の3日間・委任払い】

・業務災害の休業開始の3日間は、労基法第76条により、事業主が1日について平均賃金の60%の休業補償を行うこととなります。全額を補償する対応がベストです。

「委任払い」で、会社が労災の補償を従業員に支払い、後日、労働局から会社が休業補償を受け取る方式があります。

この方法だと、審査期間に影響なく、従業員の生活が保障されます。

No.146「【コロナ・インフル】労災や傷病手当について」まとめ

ということで・・・

今回は、「【コロナ・インフル】労災や傷病手当について」について、お話しました。

コロナ以前には、「5類感染症(インフルエンザなど)」での労災や傷病手当申請は、非常に稀でした。しかし、世の中の意識も変わっており、申請が増加しているように思います。

私の子供の学校でも、インフルエンザでの学年閉鎖などが起きており、家族からの感染もありますので、対策にも限界はありますが、手指の消毒など、職場でできることは、しっかり対応いただければと思います。

不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

引き続き、よろしくお願い致します。
———————————————-
発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
メルマガの登録はこちらから
———————————————-

当事務所の詳細については、以下のページもご覧いただければ幸いです。

<社会保険労務士法人とよひらについて>
対応可能な業務
日々の業務対応のイメージ
料金プラン
お問い合わせ

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事