
No.150「【季節雇用からの転換】通年雇用助成金」
目次
~とよひらの社労士通信No.150~【季節雇用からの転換】通年雇用助成金
※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。

社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。
「雇用調整助成金」の「コロナ特例」は過去のものとなりましたが、「震災特例」が実施されています。
(参考)雇用調整助成金・令和6年能登半島地震の災害に伴う特例措置について
もしも、お知り合いに対応に苦慮している方がいましたら、出来る対応はさせていただきます。
今回は、
「【季節雇用からの転換】通年雇用助成金」
のお話しをしたいと思います。
「【季節雇用からの転換】通年雇用助成金」
通年雇用助成金は、主に「寒冷地の建設業等の季節雇用の通年化」に対するものです。
対象外の事業主も多いと思いますが、北海道などの地域限定の制度ですので、参考までにご覧いただければ幸いです。
<季節労働者(短期雇用特例被保険者)とは?>
通年雇用助成金は「季節労働者」を対象にした制度です。
・4か月を超える期間を定めて雇用
・週30時間以上の労働時間
・例えば、寒冷地・建設業で春〜年末まで雇用される人など
<季節労働者(短期雇用特例被保険者)の失業手当>
季節労働者(短期雇用特例被保険者)は、失業手当の仕組みが一般の方と異なります。
・特例一時金として、1回で支給
・離職前、1年間に11日以上働いた月が6カ月以上
・基本手当日額の40日分
【通年雇用助成金の意義】
建設業に多いのですが、
1 寒冷地では、春〜年末まで働いて、特例一時金を受給して一休み
2 春になったら、また季節雇用 → 1へ戻る
という慣例があります。
厚労省としても、
・冬期間、働く機会を作ると特例一時金を払わなくて良い
・冬期間の雇用機会も増大、経済の活性化に
・このため、冬期間、雇用機会を作り、季節雇用者を通年で雇う事業主には助成金を出そう!
となるわけです。
建設業で冬期間は除雪などの業務を確保し、通年助成金を受給するのが典型的な例かと思います。
【通年雇用助成金の支給内容】
・季節雇用労働者を冬期間を通じて雇用
・対象業種:主に建設業(その他、林業、一部の農業など)
・対象地域:北海道、青森県、岩手県、秋田県の全域、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県の指定地域
・対象者:春から夏(9/16以前)に雇用した季節雇用労働者
※ 冬期に雇用保険の特例一時金の受給資格を得て、受給が見込まれる人
【助成額:冬期間3か月の賃金への助成】
・1年目 賃金の2/3(上限71万円)
・2年目 賃金の1/2(上限54万円)
・3年目 賃金の1/2(上限54万円)
No.150~【季節雇用からの転換】通年雇用助成金 まとめ
ということで・・・
今回は、「【季節雇用からの転換】通年雇用助成金」について、お話しました。
通年雇用助成金は、寒冷地の建設業等で、冬期間の業務確保が不安定な場合などは、上手に活用していただければと思います。
内容に不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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