No.130「【最賃上昇】業務改善助成金について」
目次
〜とよひらの社労士通信No.130〜【最賃上昇】業務改善助成金などについて
※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。
お盆休みは白老までキャンプに行ってきました。
社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。
最低賃金が960円となる見込みです。
(参考)北海道の最低賃金 時給920円→960円10月適用見通し
今回は、最賃と関連が深い「【最賃上昇】業務改善助成金などについて」のお話しです。
【業務改善助成金の対象事業者】
・中小企業、小規模事業者が対象
・地域別最低賃金から30円以内の労働者がいる
・申請前に、解雇、賃金引き下げなどが生じていない
【業務改善助成金の取組内容】
本助成金は、以下のような取組を行うことが必要です。
・事業場内最低賃金の引上げ
※ 就業規則に定め、30円以上最低賃金を引上げ
・設備投資等による生産性の向上
・例えば、
・小売店でのPOSレジシステム
・福祉事業所でのリフト付き特殊車両の導入
などが例に挙げられています。
【業務改善助成金の助成金額】
・設備投資等の費用に対して助成が行われます。
・助成上限額、助成率は、賃上げする労働者数、賃上げ額などによって異なりますが、
例えば、
3名の対象者に対して、30円の賃上げを行う小規模事業者の場合、
補助上限が90万円で、助成率3/4となります。
※ この場合、「生産性要件」を満たせば、助成率は4/5となります。
【業務改善助成金で対象にできる経費】
・基本的には、従業員の業務が効率化できる機械装置がメインです。
・また、「特例事業者」(売上減少や利益率減少)であれば、
「自動車やPC」などが対象にできることがあります。
・対象経費は、原則、令和6年2月末までに支払いまで、完了する必要があります。
【業務改善助成金の取組期限】
・基本的に最低賃金から30円上げれば対象になるので期限という訳ではありませんが、
今年の最低賃金の上昇(10月頭)前に、賃上げをしても対象となります。
例)現在、時給920円の従業員を、10月前に965円にすれば、45円上昇とカウントされます。
・このため、事業所の状況によりますが、9月中に申請をした方が有利になることが多くあります。
業務改善助成金の詳細は、以下の厚労省HPもご覧ください。
まとめ No.130「【最賃上昇】業務改善助成金について」
ということで・・・
今回は、「【最賃上昇】業務改善助成金について」について、お話しました。
かんたんに言うと、
・最低賃金に近い従業員がいて、
・業務用の欲しい機械装置がある場合は、活用可能性があります。
もし、活用したいという場合は、御相談いただければ幸いです。
最近の補助金では、他に
札幌近郊の製造業、建設業を対象とした以下の補助金も、「穴場」ではないかなと感じています。
(参考)ノーステック財団「札幌市補助事業」 製造拠点省力化機器導入促進補助金 の公募について
また、ものづくり補助金も次回の〆切が発表されています。
不明点がございましたら、ご問い合わせください。
引き続き、よろしくお願い致します。
———————————————-
発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
メルマガの登録はこちらから
———————————————-
当事務所の詳細については、以下のページもご覧いただければ幸いです。
<社会保険労務士法人とよひらについて>
・対応可能な業務
・日々の業務対応のイメージ
・料金プラン
・お問い合わせ
この記事へのコメントはありません。