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No.158「【令和6年度の助成金】厚労省のパブコメ概要について」

〜とよひらの社労士通信No.158〜【令和6年度の助成金】厚労省のパブコメ概要について

※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。

来月から次男が中学生、タグラグビークラブを卒業して、運動不足が加速しそうな 社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。

本年1月26日から2月25日まで、来年度助成金のパブコメが行われていましたので、

今回は、「【令和6年度の助成金】厚労省のパブコメ概要について」のお話しです。

【厚労省の助成金パブコメ】

厚労省の助成金は、雇用保険法施行規則等によって定められていますが、

その一部を改正する案について、パブコメが実施されていました。

(厚労省)雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について

通常、パブコメの内容は、概ねそのまま来年度助成金の制度となることが通例です。

 

【令和6年度助成金について】

私が気になった改正内容を数点御紹介します。

簡略して記載していますので、詳細を見たい場合は、パブコメの掲載資料をご覧ください。

(1)65才超雇用推進助成金・高年齢者無期雇用転換コース

これは私がオススメしている助成金の1つです。

・50歳以上の方を有期雇用で雇用

・高年齢者が働きやすい環境を整備

・継続雇用ができそうなら無期転換

というような流れで、受給することができます。

無理な対応をする必要がなく、高年齢者の雇用環境の改善を図ることができ、バランスの良い助成金だと考えていたのですが、

改正内容は・・・単純に支給額の減額でした。。。

・1人当たり48万円 → 30万円(中小企業の場合)

減額理由は、

「本コースを創設してから10年弱が経過すること等を踏まえ、現在の該当年齢における有期契約労働者及び無期雇用労働者の平均賃金に基づき、支給額の見直しを行う」とのことです。

今回、この改正が個人的に一番ショックでしたが、助成金の変更は様々な要因がありますので、致し方ないのでしょう。

(参考)65才超雇用推進助成金・高年齢者無期雇用転換コース現行制度のHP

 

(2)両立支援助成金・出生時両立支援コース

・「育児・介護休業法に定める雇用環境整備に関する措置」

1 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

2 育児休業に関する相談体制の整備

3 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供

4 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

に、

「育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置」を追加

・上記の措置を3〜4つ実施することで、現在、一人目だけに支給する第1種助成金を、2人目、3人目にも10万円支給。

※ 現行は、措置を2つ以上実施した場合、1人目のみに20万円支給

(参考)両立支援助成金・現行制度のHP

 

(3)両立支援助成金・柔軟な働き方選択制度等支援コース

・現在の職場復帰後支援を廃止し、「柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(仮称)」に再編

【子が3歳以降小学校就学前】の間において柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入等の対応をし、一定以上利用した場合に20〜25万円を助成

(柔軟な働き方を可能とする制度)

a)始業時刻等の変更

b)テレワーク等

c)所定労働時間の短縮措置

d)小学校就学前の子に係る保育サービスの手配・費用補助

e)被保険者が就業しつつ小学校就学前の子を養育することを容易にするための有給の休暇(子の看護休暇を含む。)の付与

 

(参考)両立支援助成金・現行制度のHP

(2)、(3)については、両立支援助成金の一部変更です。

どのように対応すべきか悩むところですが、事業主の動機付けとなる金額ではないため、最初から雇用環境整備、制度導入に意欲のある事業主が結果的に申請するイメージかなと考えています。

 

(4)人材開発支援助成金・建設労働者技能実習コース

・建設キャリアアップシステムの普及促進のため、キャリアアップシステム登録者への賃金助成の割増措置を延長

※ 令和6年度までだったものが、令和7年度まで延長

 

No.158〜【令和6年度の助成金】厚労省のパブコメ概要について まとめ

 

ということで・・・

今回は、「【令和6年度の助成金】厚労省のパブコメ概要について」、お話しました。

「65才超雇用推進助成金・高年齢者無期雇用転換コース」の減額は残念でしたが、特別に驚くような内容はありませんでした。

最近、問い合わせの多い「業務改善助成金」、「働き方改革支援助成金」などの記載はないため、基本的には現行のままかと考えております。

(再掲・厚労省)雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について

4月になれば、確定した情報がでますので、改めて、御案内できればと考えております。

引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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