No.152「【育休時】会社がもらえる助成金について」
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〜とよひらの社労士通信No.152〜【育休時】会社がもらえる助成金について
※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。
冬道の運転が怖い
社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。
今回は、
今回は、過去にお話したこともありますが、今月からの制度変更などもあるため、
「【育休時】会社がもらえる助成金について」
のお話しをしたいと思います。
【両立支援助成金(出生時両立支援コース・子育てパパ支援助成金)】
・中小企業が対象、各企業1回限り
(第1種)支給額20万円
・男性が育児休業を取得しやすい「雇用環境整備」「業務体制整備」に取り組み、子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上の育児休業を取得した男性労働者が出た場合
※ 代替要員を採用した場合などに加算あり(20万円〜45万円)
(第2種)支給額20〜60万円
・第1種受給後、3年度以内に育児休業取得率が30%以上、上昇した場合
【両立支援助成金(育児休業等支援コース)】
・中小企業が対象
・「育休復帰支援プラン」を策定の上、
育児休業の円滑な取得・職場復帰の取組を行った場合、
育児休業中の業務代替体制の整備を行った場合、
職場復帰後の労働者への支援等の取組を行った場合 等に助成
(育休取得時・職場復帰時)
・1事業主2回まで
※ 無期雇用労働者、有期雇用働者の各1人の合計2回
・3ヵ月以上の育児休業を取得して、職場復帰して6カ月経過
・支給額:育休取得時30万円、職場復帰時30万円
【両立支援助成金(育休中等業務代替支援コース)】
・令和6年1月から、新たなコースが新設されました。
以前の「育児休業等支援コース(業務代替支援)」が置き換わるもので、中小企業が対象です。
・育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援を強化した場合に支給されます。
(1)手当支給等
・育休や短時間勤務の業務代替の体制整備を行った場合
・業務体制整備(手当創設等) 育休5万円、短時間勤務2万円
・業務代替手当の3/4を支給 (月額上限 育休10万円、短時間勤務3万円)
(2)新規雇用
・育休者の業務を代替する労働者を新規に雇い入れる場合
※ 厚労省資料より引用
※ (1)、(2)で、1年度に合計10人まで、最初の対象者から5年間申請可能
(参考)令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設します
【(札幌市)育児休業取得助成金】
このほか、札幌市の事業所には、以下のような助成金があります。
前提として、札幌市の「ワーク・ライフ・バランスplus企業認証」を受けている必要があり、
常時雇用する従業員が300人以下の企業が対象となっています。
※ 当方でWLB認証のサポートが可能です。
(1)男性の育児休業取得助成金
・自身の養育する子に対して、初めて育児休業を取得した男性従業員
(助成金額)
・5勤務日以上の育休 10万円
10勤務日以上の育休 20万円
30勤務日以上の育休 30万円
・1企業につき3回まで助成
(2)育児休業代替要員雇用助成金
・育児休業取得に伴い、企業全体として初めて代替要員を雇用
(助成金額)
・代替要員の賃金(基本給)の1/2まで、計60万円を上限、月額上限6万円
※ 1企業1回まで
No.152〜【育休時】会社がもらえる助成金について まとめ
ということで・・・
今回は、「【育休時】会社がもらえる助成金について」について、お話しました。
育休は長期になることもあり、事業主は代替要員の確保や人繰りの対応などは、苦慮されると思いますが、
従業員の長期雇用、魅力ある職場づくりでの採用者増加などに繋げていただければと思います。
助成金では、育休前の準備が非常に重要となります。
上記だけでは、書き切れていないため、参考HPもご覧いただき、不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
引き続き、よろしくお願い致します。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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