No.140「【年収の壁・助成金】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」
目次
〜とよひらの社労士通信No.140〜【年収の壁・助成金】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
※ このブログ記事は、メルマガで配信したものを一部変更し、掲載しています。
ChatGptを通常有料版から、ChatProに乗り換えてみました。
社会保険労務士法人とよひら 鎌田です。
今回は、
「【年収の壁・助成金】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」
の御案内です。
【キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)】
10月20日に「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の詳細が発表されました。
<助成金の概要>
(1)手当等支給メニュー
・従業員が「社会保険」に新規加入した際に、
(1年目・2年目)
・賃金の15%以上を追加支給した場合:各年助成額 20万円/人
※ 要件を満たせば、
「社会保険適用促進手当」として、社会保険料に算定されない手当として支給可能
(3年目)
・賃金の18%以上を増額した場合:10万円/人
(2)労働時間延長メニュー
・所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成
要件は、以下の表をご覧ください
(3)上記(1)(2)の併用
・1年目は(1)で手当を支給し、2年目に所定労働時間を延長することで、併用することができます。
・個別の従業員の事情などによって、使い分けるのが良いと考えます。
【対象となる事業者・従業員】
・106万円の壁に対応してできた助成金のため、特定適用事業者(週20Hで社保加入)が対象と誤解されそうですが、すべての事業者が対象となります。
・特定適用事業者以外では、短時間従業員が勤務時間の延長などで、通常の従業員の3/4(週30H以上)に該当して社保に加入する場合に、本助成金を適用することができます。
・ただし、「社会保険適用促進手当」は、標準報酬月額11万円以上の従業員では、社会保険料算定の基礎となるため、その点の恩恵は受けられない点はご留意ください。
※ 何を言っているか、わかりづらいかもしれませんが、不明点があれば御連絡いただければ幸いです・・・
【導入に向けた課題・留意点】
・「手当等支給メニュー」は、新たな社保適用者に手当を支給することになりますが、本年9月以前に社保に加入した方は助成金の対象外です。
特に、昨年「100人超要件」で「特定適用事業者」になった事業者では、今年から制度を導入すると不公平な対応となる可能性があります。
可能であれば、助成金対象外の方も含めて、処遇の改善をするのが理想です。
・「手当等支給メニュー」では、制度について就業規則(賃金規程)に記載する必要があります。
・「キャリアアップ助成金」ですので、事前に「キャリアアップ計画」の提出が必要です。通常は事前提出ですが、特例で来年1月末までに提出すればOKとなっています。
・以前の「短時間労働者労働時間延長コース」と一部重複しますが、要領を確認したところ、併給しないと記載があります。
No.140〜【年収の壁・助成金】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
ということで・・・
今回は、「【年収の壁・助成金】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」について、お話しました。
本助成金は、来年10月からの「50人超」要件で、「特定適用事業者」に該当する企業は、特に活用しやすいと思います。
当然、現時点で、当方でも申請実績はなく、不明な点もあるのですが、活用可能性があれば、お気軽にご相談ください。
引き続き、よろしくお願いいたします。
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発行責任者:社会保険労務士法人とよひら
担当:特定社労士・中小企業診断士 鎌田 真行
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